特定技能外国人支援事業

特定技能とは?

近年人手不足は深刻化しており,労働者不足が問題化されています。2019年4月1日より在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。特定技能の在留資格では、外国人と雇用契約を結んだ受け入れ機関(企業)が特定技能の外国人を受け入れます。この際に、職務上・生活上・社会上に必要な支援計画を実施することが定められています。

特定技能外国人を受け入れる分野は、全部で12分野(14職種)と定められています。※2023.4現在

技能実習と特定技能の制度比較
技能実習
(団体監理型)
特定技能(1号)
関連法令 ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号2年以内
合計で最長5年
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
※介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件有
技能水準・日本語能力水準を試験等で確認
※技能実習2号を良好に修了した者は試験免除
送出し機関 外国の政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他
なし
支援機関 なし あり
   ※個人又は団体が受け入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国管理庁長官による登録制
外国人と受入機関のマッチング 通常監理団体と送出し機関を通して行われる 受入機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠有 人数制限なし※介護分野・建設分野を除く
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(日専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし、技能実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号へ移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によるその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能
支援内容

支援内容の詳細

 
事前ガイダンス 在留資格認定証書交付申請又又は在留資格変更許可申請に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金聴衆の有無当について、対面・テレビ電話等で説明
入国する際の送迎 ・入国時に空港島と事業所又は住居への送迎
・出国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各種手続きの補助
生活オリエンテーション 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続き等への同行 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類の作成の補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室棟の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助
転職支援(人員整理等の場合) 受入側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供
定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報